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医療法が改正されて、「取引関係者(MS法人)に関する事項」について改正が入りました。

今後は、要件に該当するMS法人との取引は届出が必要になります。

今年の4月2日から施行という事ですので、平成30年4月決算の法人から対象という事になります。

具体的には、取引金額が1000万以上、かつ、医療法人の事業収入の10%以上を占める取引等です。

(他にも要件があるのですが、代表的な要件がこちらになります)

MS法人は色々な場面で登場してきます。

いい機会ですので、全体的に見直すのも良いかもしれません。

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